義務 | 注意
会社法上の取締役の注意義務というものがあります。取締役は、その職務において会社の経営、経理、そして技術などの企業機密を知り得る立場にありますから、会社の事業に関するノウハウを持っていることが多く、会社の機密保持についても重要な役割を果たしているということです。したがって、取締役自身が会社と同じ業種の事業を営みますと、会社に大きな損害をもたらす可能性がありますから、そのような事業を起こす場合には、事前に取締役会(もしくは株主総会)の承認を受けなければなりません。
トイレの水が流れっぱなしになっていて、水道料金の請求が大きくなったことから、貸主に弁償して欲しいという要求があるそうです。専門家によりますと、これは自らの善管注意義務を棚に上げた責任転嫁と考えられています。トイレの水が出っぱなしなどということは、借主自身が自分で管理するべきことです。また、網入りガラスのひび割れは、ほとんどが材料の特性によるもので善管注意義務違に当たらないということです。
これまでの裁判例でも、賃借人は建物明け渡し時に原状に復旧する義務を負うなどといった契約条項があったケースで、その条項の解釈として、自然損耗や通常損耗分は、契約条項で言うところの賃借人の原状回復義務には含まれないなどとして、これらのリフォーム費用などを賃借人の負担にさせることはできないと判断されています。ですから、賃貸人としては、賃借人の建物使用方法が特に悪かったことによる損耗(証拠を示して賃貸人側が証明する必要あり)に対する原状回復費用に限り賃借人に請求できることになるわけです。
夫婦の場合は、日常の家事に関するものでしたら夫婦が連帯して責任を負うことになっていますから(民法第761条)、たとえ無権代理行為でありましても、取引の相手方にその行為が夫婦の日常家事に関する取引だと捉えられても無理はないと判断された場合には、夫もまた妻と共に代金支払義務を負うことになると判例にも出ています。
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