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義務 | 動物

愛玩動物を飼育する上で、飼い主は、法律である刑法、民法、商法、そして動物の愛護及び管理に関する法律やこれらに付随する都道府県条令、市区町村条令などを遵守する義務と責任を負います。日本の法律では、愛玩動物は、動産(物と同じ扱い)になっています。例えば、飼い犬と思われる迷子犬を保護した場合には、財布を拾ったのと同じように遺失物拾得届を警察署に届ける必要があります。

飼い犬と思われる迷い犬を届け出をせずに飼育しますと、刑法254条の占有離脱物横領罪に問われます。サラリーマンの方は、前年度の収入から予め毎月の給料から税金が天引きされることになています。また、払い過ぎた税金を還付するには、年末調整を12月に行いますが、個人事業主とは時期をずらして行われます。サラリーマンの方でも年収が2000万円を超える場合、あるいは副収入がある人はその分を自分で確定申告する必要があります。

また、年末調整で受けられない控除も自分で確定申告して、税金を還付してもらいます。確定申告の義務とは、税金を納めなければならない人が行うことですが、還付申告は個人の意志で行う必要があります。申告しませんと、返ってくるはずの税金額を損することになるでしょう。国が健康保険法を改正したことにより、厚生労働省は、2008年度からメタボリック・シンドロームの予防・改善を目的として新しい健診制度を導入する計画を打ち出し、健康保険組合にメタボ対策を義務付けています。

メタボリック・シンドロームの予防対策をしていない健保組合には、国からの助成が無くなってしまったり、さらに、一定期間内の減少率が国の基準に達しなかった健保に対しましては、事実上の罰金を課すといったペナルティまで検討していますから、メタボリック対策に対策を講じるところが出てきているようです。法律ですから、後々トラブルが起きたとき、この善管注意義務に欠如があると見なされますと、責任を追及され、法的に大変な事態を招いてしまう可能性が常につきまといます。