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義務 | 義務とは

近代国家における法的義務、つまり実定法上の義務とは、通常、政治的権威(もっぱら、国家の構成員(国民・人民)を代表する議会)が定める一般的規範、法律の中に規定される義務を意味しています。形式的には、私法(民法)上の義務、刑法上の義務、手続法上の義務などがあります。実質的には、国家が国家の構成員に対して課す義務と、国家の構成員の間において認められる義務とがあります。

現代的、立憲主義的憲法においては、国家の構成員が、国家に対し国家の構成員の権利および自由を擁護すべき義務を課すとされていますが、その観点からは、国家が定める法律上の義務は、憲法上の人権規定に適合する範囲で規定されなければいけません。宅地建物取引業法35条によりますと、取引の専門家である不動産業者には、宅地建物の取引や仲介において重要な事項の説明をする義務があり、契約の前に宅地建物取引主任者から重要事項説明書で買主に説明をする必要があります。

重要事項の説明書には、取引物件の詳細や権利関係、代金および契約解除などの取引条件など一定の事項について記載することになっています。また、不動産業者は誠実に業務を遂行する義務があり(同31条)、取引をするかどうかの判断に重要な影響を及ぼす事柄について故意に説明をしまっせんと、宅地建物取引業法47条に抵触します。建物を新築した場合、ここに自分の建物を新築しましたと主張できるために、義務として必要な手続きがあります。

それが、不動産登記です。登記をしませんと所有する証明にならないのですが、登記には2つの種類があります。一つは、権利の登記です。この建物は、確かに私の所有しているものです、と主張するための登記です。もう一つは、建物表題登記です。これは、建物の現況を把握し、国が固定資産税、そして都市計画税の徴収をする上で、物件を把握するために必要な登記となっています。