義務 | 表示
国際人権規約を批准した国には、国内で人権実現のためにどんな努力をしてきたか、人権実現や保護の状況がどれだけ進行したかといったことを国連に報告する義務が課せられています。居住の権利の大きな拠り所となっている社会権規約につきましては、効力の発生時から2年以内に第1回報告書を、2回目以降は5年ごとに提出することになっているようです。報告書を作るにあたっては、政府報告書の形式と内容に関するガイドライン(1992年改訂)に沿うことが必要とされています。
ガイドラインの内容は、かなり詳細になっているそうです。居住の権利の項目を見てみますと、住宅や人々の暮らしぶり、強制立ち退きの実情などについての具体的で詳細な情報および統計、あるいは権利の実現のための法律や措置について、きめ細かい報告項目が設けられているということです。通信販売を行う事業者は、その広告中に次の事項を表示する義務があります。
これは、通信販売においては、消費者は、唯一の情報入手手段である広告に記載された事項を元に購入するかどうかの判断をすることになりますから、重要事項について明確に表示することを事業者に義務づけて、後日のトラブル発生を防止することを目的として規定されています。その表示事項は、価格(送料が価格に含まれない場合には、別途送料も)、支払の時期と方法、商品の引渡し時期(権利については移転時期、役務については提供時期)、商品の引渡し後もしくは権利の移転後の返品および返還の特約(特約が無い場合はその旨)となっています。代理人は、委任状に記載された委任事項に同意していますから、まさにその委任事項を全うする義務を負っています(委任事務処理義務)。
また、この義務の遂行にあたっては、善管注意義務というものが生じてきますから注意する必要があります。この善管注意義務とは、委任を受けた人の職業、地位、能力などにおいて、社会通念上、要求される注意義務と定義されています。要するに、委任契約を受けた限りは、おざなりにやってはいけない、ということになります。
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