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義務 | 自己破産

自己破産とは、財産などを欠くために支払時期が到達しましても、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(支払不能)を裁判所に認めてもらい、法的に借金の支払義務を免れる制度です。自己破産をしますと原則としてすべての借金を支払う義務がなくなります(免責)から、借金に追われることなく収入を生活費に充てることができるようになります。自己破産を利用できる方は、支払不能であると認められる方、過去7年以内に免責を受けたことがない方となっています。

なお、7年以内に免責を受けている場合でも、具体的な事情を考慮して免責が認められるケースもあります。火災報知機の設置が義務化されたのは、消防法を改正する法案が可決されたからのことです。つまり、2004年5月27日からでした。家の設備に対する義務というのはあまり例が見られず、負担を強いることになりかねませんからナイーヴな法案と言えるでしょう。

法律の規定においては、市町村条例で住宅用火災警報器などの設置、および維持の基準が示されることにより制定となって、既に政令と省令は公布されていますから、後は条例の制定待ちという状況のようです。安全配慮義務は、民法の契約における概念であり、業務の遂行に伴って生じる疲労や心理的負荷等が極度に蓄積することで、労働者(従業員)の心身の健康を損なうことがないよう注意(配慮)する義務のことです。

最高裁判所の判例(昭和50年2月25日第三小法廷判決)によりますと、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方または双方が相手方に対して信義則上負う義務とあります。この定義について最高裁判所の判例を用いるのは、この義務には具体的な明文の根拠がなく、専ら信義則に基づいた解釈を存立の根拠としているためとされています。そのため、この義務を巡っては、学界で多くの議論が交わされていて、定説も存在せず流動的な情勢ということです。