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義務 | 原状回復

建物を明け渡す際に、賃借人は、原状回復義務を負います。この原状回復義務とは、借りた建物内にある賃借人の荷物を全て持ち出して、ゴミをすべて捨てて可能な限りの清掃を行うことを意味しています。ですから、原状回復義務とは、借りた建物を借りた当初の状態に戻すことではないのです。建物の壁にシミなどが付いていましても、建物の使用に伴って一般的に生じるような通常損耗や建物の経年変化によって生じる自然損耗については、賃借人がその修繕費用を負担する義務はありません。

自動車を運転中に交通事故を引き起こし、その事故で相手に対して被害を負わせ、入院や通院などの治療を必要とした場合の人身事故、あるいは人的な被害がない場合の交通事故、自損事故でするべき義務があります。一つは、負傷者の救護義務です。まず、自動車を停車させ、エンジンを停止させます。自分に負傷がなく、動作に支障がない場合には被害者を救助しましょう。被害者の傷が軽い場合は、安全な場所へ移動してもらいます。

重傷の場合には、できる限り身体や頭を動かさないようにして迅速に救急車の手配を行います。自分以外の人が借りたお金については、自分が連帯債務者や保証人になっている場合、また借金をした人の相続をした場合以外は、支払をする義務はありません。たとえ夫や妻、子ども、親などの家族が借りた場合でも、同様です。貸金業者が、借り主と保証人以外の人に対して支払い請求をすることは、法律で禁じられています。

正確に言いますと、借り主や保証人以外の者に対して、それらの代わりに支払うことをみだりに要求することは、法律で禁止されています。みだりに要求する例として、金融庁の事務ガイドラインは債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、債務の弁済を要求すること、を挙げています。したがって、家族の借金について自分は支払わないと一度断りますと、貸金業者はそれ以上支払いを請求することはできません。自分が保証をしていない限り、貸金業者からの請求がありましてもきっぱりと断ってください。