義務 | 交通事故
日本国憲法には、国民の義務として教育の義務(26条2項)、勤労の義務(27条1項)、そして納税の義務(30条)の3つが定められています。これらは一般に、国民の憲法上の義務、あるいは国民の三大義務と呼ばれています。諸外国の憲法には、人権規定の中に義務規定を置くものが多くなっています。日本国憲法もこれに倣って、人権規定を定めた第三章の中に義務規定を置き、その標題を国民の権利及び義務としています。
自然損耗や通常損耗とは、テレビの裏側のテレビ焼け、タンスを置いた床の凹みみ跡、タバコによるヤニ(程度の酷い場合やタバコが禁止されている場合にはこの限りではありません)、あるいはクロスのシミや汚れなど、建物をごく普通に使用していても生じてしまう建物の一般的な傷みや汚れのことを言います。いわゆるハウスクリーニングは、賃貸人が新しい賃借人への入居を促進するための費用ですから、原状回復義務の対象ではなく、賃借人が負担すべき費用ではありません。
交通事故を起こした際、被害者の確認をしなければいけません。被害者の負傷の程度にもよりますが、可能でしたら被害者の氏名や住所を確認します。また、危険防止措置義務も生じてきます。二次被害が起こるのを避けるために、事故が起こるのを未然に防ぐめの措置を講じます。事故を起こした車につきましては、事故の状況を確認する上で必要になってきますから、特に危険性がないようでしたら警察が到着するまで、移動させずにそのまま置いておきましょう。
安全配慮義務とは、労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき使用者の義務、とされています。この義務を怠ったことから労働者が損害を被った場合には、事業主は損害を賠償する義務を負うことになっています。安全配慮義務を怠ったことにより使用者が負わなければならない責任の一つは、民事上の損害賠償責任です。
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