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義務 | メタボリック

法律上の親子関係が認められたときには、子に対する扶養義務(民法877条)が生じ、その子は当人の相続人となるとされています(民法877条1項)。これらの効果は、道義的なものではなく、当人とその子の間に親子関係が認められることから起こる法律上の効果ですから、当人が出産に同意していなくても当然として起こることになりますし、彼女が養育費などは要らないと言いましても、子ども自身から請求を受ける可能性もあるでしょう。

よくあるケースとして、無料で委任契約を受けた人が、自分は無償でやっているのだからと言って、いい加減に義務を遂行し、結果として大きなミスを犯してしまうということがあるようです。ところが、無償の委任であるとは言え、法的には、この善管注意義務は軽減されることはないようです。ですから、有償で委任を受けた人となんら変わらない法的な責任を負うことになっています。

また、適当に委任を受けますと、自分でやるよりはまた別の人にやってもらおうとして(復委任)、委任状における委任契約に反する行為をしてしまうケースも多々あるようです。自分が代理人として義務を遂行しなければならないにもかかわらず、それを他の者にやらせるという大きな過ちを犯してしまうということです。これは、適切な委任契約において厳禁とされています。告知義務違反に関しては、いろいろ問題があるようですが、モラルとして正直に申告するのが最善だと思います。

告知義務違反を巡っては、裁判事例(判例)もたくさんあるようです。どうして健康保険組合にメタボリック対策を義務付けたのでしょうか。それは、将来の医療費負担を抑えたいという狙いがあると言われています。このままでは、医療費で国が崩壊してしまうという恐れがあると囁かれているようです。メタボリック・シンドロームとは、病気ではありませんから、本来生活改善をするきっかけとなるべきものでしょう。そういった意味で、メタボリック健診を行なうことは、大変意義深いと考えられています。