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義務 | 納税

国民は、納税の義務があります。個人事業主の方は、収入額や経費、控あるいは除額などを基に自分で税金の申告を行う必要があります。確定申告の方法としましては、複写式の帳簿付けが必要な青色申告、そして簡単に確定申告ができる白色申告があります。青色申告は帳簿付けなどに手間がかかるのですが、特別な控除が利用できますから、所得税を安く済ませることができます。フリーランスで働き始めたばかりの人などは、帳簿を付ける手間や収入面から比較しましても、青色申告のメリットはそれ程ないと言われています。

表示義務については、その他、次の事項(訪問販売等に関する法律施行規則7条)が規定されています。□事業者の氏名・名称、住所、電話番号。□事業者(法人の場合)の代表者名、または通信販売業務の責任者名。□申込みの有効期限(期限がある場合)。□価格や送料以外の付帯的費用。□商品に隠れた欠陥などがある場合の事業者の責任について(規定がある場合)。□商品の販売数量の制限、また権利・役務の販売や提供条件(規定がある場合)となっています。

これらの事項は、違反の場合、法的にすぐ罰則が課せられるわけではありませんが、監督省庁などによる指示、あるいは悪質な場合には業務停止命令の対象となります。商標権が保護対象としている業務上の信用というのは、商標を使用することにより付加されています。ただし、日本の場合、登録主義を採用していますから使用していなくても使用する意志さえありますと商標登録することは可能です。

そこで、商標法では商標権者に義務を課すことにより商標本来の目的である需要者の利益保護、また業務上の信用の維持を図ることにしているということです。上記の場合では、使用義務を課すことにより需要者の利益を保護しているわけです。不動産業者が過失なく知り得なかった事情につきましては、説明義務違反の責任を負わないことになっています。詳細については、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが良いでしょう。