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義務 | 債務

暮らしとお金の身近な法律を考えてみましょう。例えば、妻が夫に内緒で、高価(3000万円くらい)な指輪を夫名義で購入した場合、夫に代金の支払義務はあるのでしょうか。答えは、夫は原則として代金支払義務を負いません。ただし、例外的に代金支払義務を負うこともありますから注意が必要だということです。夫と妻は別人格ですから、夫婦だからと言いましても夫が妻の債務を当然として負うわけではないようです。

このケースの場合、妻が夫の名義で勝手に指輪を購入した為は無権代理行為(代理人のふりをして法律行為をした者に実際は代理権がないこと)となって、原則としてその効果は夫には及ばないということです。要するに、夫は指輪の代金支払義務を負わないということです。失敗をしないために、代理人(委任状の受任者)は、委任者の請求があった場合、また委任契約が終了した場合、その都度、事務処理の経過を報告する必要があるとされています。

また、委任事項を処理することにより取得した金銭や物などを、必ず委任者に引き渡さねばならないことになっています。厳密に言っていきますと法的にはきりがありませんが、代理人は委任された事項を完全に遂行するということをしっかりと遵守していましたら、問題が生じることはないでしょう。委任者とつねに連携を取って、委託された内容を適切にその都度遂行していくことにより、すべて穏便に義務の遂行がなされていくでしょう。

宅建業者およびその使用人、またその他の従業者は正当な理由がない場合、その業務上取り扱ったことについて知り得た情報を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人などでなくなった後でも同様の義務があります。宅建業者などは、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり、また取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いですから、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられています。