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義務 | シートベルト

賃貸借契約が賃料という対価を支払っているというからには、賃貸人は賃借人の使用収益に支障が生じないように積極的に配慮する義務が生じます。その当然の結果として、賃貸人は賃貸借の目的物を修繕しなければならないという修繕義務を負うことになります。修繕義務は、民法上も明文で規定されています(民法606条)。アパートは日常生活の基礎となる場所ですから、例えば雨漏りがしていましたら、それを修繕してもらいませんと、そこで生活することはできません。

ですから、居住者は、賃貸借の目的物に修繕の必要があることを大家さんに遅滞なく伝えて(民法615条賃借人の通知義務)、大家さんの負担で屋根などを修理してもらうことが可能です。改正道路交通法が6月1日に施行となって、後部座席のシートベルト着用が義務化されました(現行法でも、努力義務はありました)。シートベルトなんて面倒くさいとか、人に迷惑をかけるわけではないと不平を言わず、装着を習慣化していきましょう。

義務だからするのではなく、必要だからするべきと捉えてみましょう。後部座席においても着用が義務化されたのは、自身の被害を小さく留める(後部座席シートベルト非着用の場合の致死率は、着用の場合の約4倍と言われています)ため、車外に飛び出すことを防ぐため、前席同乗者への加害を防ぐためといった理由からです。実際に取引を行った取締役は、事前に取締役会の承認を受けたか否かに関係なく、その競合取引を行なった後、遅滞なく改めて取締役会に報告する義務があります。

この事後報告の場合にも、各取締役が具体的な判断ができる程度に、重要事実を開示しなければいけません。ただし、次のような場合には対象外となっています。定款の事業目的に記載されていましても、当該事業を現在行なっておらず、または完全に廃業している場合、たとえ同一商品を取扱う営業でありましても、卸売業と小売業のように取引について競合する恐れがない場合、また事業会社が運転資金を調達するために行なう借入、また原材料保管用の倉庫を取得する場合となっています。