義務 | 商標権
市民課では昨年の7月1日から戸籍の届出、住民異動届、そして証明書請求の際に本人確認を実施しているということですが、平成20年5月1日施行の住民基本台帳法および戸籍法の一部を改正する法律によって、窓口での本人確認が義務付けられるようになりました。これは、虚偽の届出がされること、また市民の方たちの大切な個人情報が記録されている各種証明書が不正な手段で取得されるのを防ぐために必要な確認とされています。
使用義務を含む次に挙げるものが具体的な商標権の義務となっています。一つは、使用義務になります。一つは、正当な権利行使の義務です。商標権者がその優越権を悪用して不正な取引制限、あるいは不公正な取引方法などを行うことは取引秩序の氾濫、さらには業務上の信用を失うことになりかねません。そのような事態が起こらないように、商標権者が不正使用をした場合、出所の混同が生じた場合、あるいは使用者が不正使用をした場合に取消審判を請求することができます。
国家は国民に対していろいろな義務を課しますが、それは人権相互の矛盾衝突を調整するため(公共の福祉)であり、法の支配の原理に基づいて、議会の立法によることを必要とし、国民の憲法上の権利を侵害しない範囲に留まらなければなりません。そして、一般に国民の義務は、法令遵守義務(実定法上の義務)として存在し、憲法の人権規定の中で国民の義務を定める意義は薄いとされています。
そのため、憲法の中で定められた国民の義務は、具体的な法的義務としての意味はなく、国民に対する倫理的指針としての意味、あるいは立法による義務設定の予告としての意味を持つに留まっているということです。重要な事柄を故意に隠していた不動産業者は、説明義務違反として業務停止などの行政処分を受けたり、あるいは刑事罰を科されることもあります。なお、担当した宅地建物取引主任者についても同様です。また、この説明義務違反によって損害を被った買主は、不動産業者との仲介契約を解除すること、不法行為または債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。
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