義務 | 修繕
従業員が怪我をした場合の治療費や休業損害が労災で補填されていますと、使用者がそれ以上の責任を負担することはないと誤解されているところがあるようです。労災と民事賠償とは、択一的なものではないことに注意しておきましょう。労災が損害の100%を補填しているとは限られません。また、労災認定は非常に厳しく、さらに認定までにかなりの時間を要します。そこで労災認定とは関係なく、あるいは並行して事業主に対して安全配慮義務違反による損害賠償請求が起こされることも珍しくないようです。
告知義務違反とは、保険契約者、または被保険者が契約締結時に、故意または重大な過失によって、重要な事実を告げていなかったり、重要な事項について不実のこと告げた場合のことを言います。保険者はそのような行為を立証した場合、契約を将来に向かって解除することが可能です。保険者は、危険発生後に解除した場合でも保険金の支払い責任を負いませんし、もし保険金を支払っていましてもその返還を請求することができます。
賃借人には賃料支払い義務、賃貸人には修繕義務があります。賃貸借契約によって、賃借人である居住者は、定められた時期に賃料を支払う義務(民法601条)を負いますが、これに対応する形で賃貸人である大家さんは、目的物を使用収益させる義務(民法601条)を負っています。他人の犬をそのまま飼育しますと、刑法235条の窃盗罪に該当します。飼い犬が他人の犬を傷つけたり死亡させた場合、また物を壊した場合には、刑法261条の器物損壊罪となります。
狂犬病予防法により、飼い主は犬には必ず鑑札と狂犬病予防接種済票を付けておく義務があります。保護をされた時に、これらが付いていない動物は、たとえ首輪がありましても飼い主不明動物として扱われることになります。装着していましても放浪期間中に首輪が外れて付いていないこともありますから、飼い主保護主は、警察や保健所などには逸走(迷子)、拾得(保護)届けを出さなければいけません。
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