義務 | 相続
相続税の申告義務は、財産の総額から葬式費用や債務の金額、そして非課税となる財産の金額を差し引いた金額が基礎控除額を超えるか超えないかによて判断されます。財産総額は8000万円ですが、小規模宅地の特例(一定の土地を評価減できる特例)を適用しますと、財産総額が6000万円になるケースでは、特例を適用しますと基礎控除額以下になって相続税額がゼロとなりますから申告する必要がないように思われますが、税法上申告をすることが小規模宅地の特例の適用を受けるための条件となっていますから申告が必要となります。
収入がある人が所得税を納付するのは、国民の義務とされています。サラリーマンなどの給与所得者は、会社が納税を行っていますから特別な手続きを行わなくても自動的に所得税を納付しているわけですが、個人事業主などは、自分で税金を納付しなければいけません。確定申告の義務がある人は、個人事業主、サラリーマンで年収が2000万円を超える人、年末調整を行っている人で他に副収入のある人、不動産所得のある人、あるいは株式投資を行っている人などです。
商標登録表示義務があります。指定商品、あるいは役務の使用の際に商標登録表示をすることは、第三者が商標権を侵害しないよう警告の役目を果たします。さらに、他の商品、あるいは役務との差別化を図る上で業務上の信頼を高める役割も果たしています。虚偽表示に関しては、罰則規定も設けられています。また、登録料納付義務もあります。権利者には権利を得る代わりに、登録料の納付義務が課せられています。
法的義務は、法令に基づくか、一方当事者の正当な権利行使に基づいて生じます。私法上の義務の履行は、原則的に任意にされるべきですが、履行がなされない場合に備えて、強制的実現を図る手続があります(強制執行)。刑法に違反した場合には、国家による制裁(刑罰)が予定されています。その他、行政上の取締りを実効的にするために、行政法上の義務違反に対して科される行政刑罰もあります。
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