義務 | 善管注意
借主には、賃貸借契約中は、賃借物を善良なる管理者の注意義務でもって保管し使用する義務が生じるそうです。これは、善管注意義務と略称で知られているようです。例えば、賃借人がカーペットにタバコの焦げ後をつけたという場合は、この善管注意義務に違反している場合が多いということです。こういう場合は、原状回復義務とは別に善管注意義務違反として損害賠償義務を負うことになって、敷金からさらに引かれましても、何ら文句は言えないようです。
守秘義務とは、知り得たた患者さんの情報を関係ない人に話してはいけないということです。家族や友人に話したり、職場の帰り道に同僚と患者さんの噂話はもっての外です。受付で診療科名や症状を聞いたり、館内放送で個人名を告げたりするのは、受診しているのを知られたくない患者さんもいますから配慮が必要となります。修繕費用は、賃借人が毎月支払っている賃料の対価に含まれていますから、本来、賃貸人が負担することが原則となっています。
賃借人が原状回復義務として、建物の修繕などの費用を負担しなければならないのは、故意に建物を傷つけた場合、ペット飼育禁止にもかかわらずペットを飼育したことから生じた建物の損耗といった通常の使用形態から逸脱して誤って建物を傷つけた場合に限られています。このような場合でも、建物の経年変化によって生じる損耗部分は、本来、賃借人が負担しなければならないものではありませんから、賃貸人側が主張する修繕費用の全額を賃借人が負担しなければならないものではありません。
その費用のうち一部を賃借人が負担すべきだと解するのが合理的と言えるでしょう。日本は、1977年に「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約」を批准していましたが、締結国間の関係において一般条約は子条約に代わるものとされていますから(一般条約18条1項)、両条約をともに締結した国相互の関係では、子条約はその意味を失っています。
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